制度による違い

System制度による違い

訪問看護サービスには、公的な保険制度の訪問看護と自費の訪問看護があります。
(1) 介護保険によるもの(公的な保険制度)
(2) 医療保険によるもの(公的な保険制度)
(3) 自費の訪問看護

介護保険の
訪問看護
医療保険の
訪問看護
自費の訪問看護
(当社提供サービスの場合)
サービス
利用者の条件

主治医により訪問看護が必要と判断された方で、

1.65歳以上で要支援・要介護と認定された方
2.40歳以上65歳未満は16特定疾患の方で、要支援・要介護と認定された方

主治医により訪問看護が必要だと判断された患者であって、介護保険の対象外、末期の悪性腫瘍・難病・人工呼吸器など(「厚生労働大臣が定める疾病※ )または、病状悪化により医師の特別指示が出された場合

年齢や疾患の種類による利用制限はない

保険料の納付
(先払い費用)

40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(65歳以上は年金天引きもしくは口座振替)

各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(国民健康保険の場合は口座振替などで納付)

先払い費用なし
(利用した場合のみ支払う)

保険からの
支給限度額

あり
要介護度によって支給限度額が設定されている

なし

なし

サービス利用時
の自己負担

原則、利用額の1割
(支給限度額を超える分は自己負担)

年齢によって
利用額の1〜3割
(一定時間を超える分や休日、時間外は差額を自己負担)

利用した分を
全額自己負担

利用時間や回数

保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数(他のサービスの利用量によって使える回数が変わる)、一回の訪問で最大90分まで

保険給付の対象となるのは通常は週に1〜3回まで、一回の訪問で最大90分まで医療依存度の高い方は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることができる

制限なし

営業曜日/時間帯

サービス事業者によっては
土・日・祝日や夜間がお休み

サービス事業者によっては
土・日・祝日や夜間がお休み

24時間・365日
サービス提供

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