System制度による違い
訪問看護サービスには、公的な保険制度の訪問看護と自費の訪問看護があります。
(1) 介護保険によるもの(公的な保険制度)
(2) 医療保険によるもの(公的な保険制度)
(3) 自費の訪問看護
介護保険の 訪問看護 |
医療保険の 訪問看護 |
自費の訪問看護 (当社提供サービスの場合) |
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サービス 利用者の条件 |
主治医により訪問看護が必要と判断された方で、 |
主治医により訪問看護が必要だと判断された患者であって、介護保険の対象外、末期の悪性腫瘍・難病・人工呼吸器など(「厚生労働大臣が定める疾病※ )または、病状悪化により医師の特別指示が出された場合 |
年齢や疾患の種類による利用制限はない |
保険料の納付 (先払い費用) |
40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(65歳以上は年金天引きもしくは口座振替) |
各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(国民健康保険の場合は口座振替などで納付) |
先払い費用なし |
保険からの 支給限度額 |
あり |
なし |
なし |
サービス利用時 の自己負担 |
原則、利用額の1割 |
年齢によって |
利用した分を |
利用時間や回数 |
保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数(他のサービスの利用量によって使える回数が変わる)、一回の訪問で最大90分まで |
保険給付の対象となるのは通常は週に1〜3回まで、一回の訪問で最大90分まで医療依存度の高い方は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることができる |
制限なし |
営業曜日/時間帯 |
サービス事業者によっては |
サービス事業者によっては |
24時間・365日 |